道路法とは

道路法(昭和27年法律第180号)とは、道路の整備を図るために道路の指定や認定、管理や費用など様々な事項を定めて交通の安全や公共の福祉の増進を目的としている法律です。

 

道路法・第1条(この法律の目的)


この法律は、道路網の整備を図るため、道路に関して、路線の指定及び認定、管理、構造、保全、費用の負担区分等に関する事項を定め、もって交通の発達に寄与し、公共の福祉を増進することを目的とする。

 

道路の種類は次の4つです。

  1. 高速自動車道
  2. 一般国道
  3. 都道府県道
  4. 市町村道

例えば交差点などで国道と都道府県又は市町村道が重複する場合は国道の規定が優先されます。
同様に、都道府県道と市町村道が重複する場合は都道府県道の規定が優先されます。

 

《道路管理者は誰?》


道路法の規定に基づき道路を管理する者を道路管理者といいます。道路により管理者は異なり、各種の許可はこの道路管理者に対して申請することとなります。なお、道路法は権限や委任ができる旨が定められており、実際に道路管理を行っている者が、道路法に定められた道路管理者とは異なっている場合があります。

 

  • 高速自動車道・・国土交通大臣(独立行政法人日本高速道路保有・債権返済機構と高速道路株式会社は大臣の権限の一部を代行)
  • 国道・・指定区域内は国土交通大臣、区域外は原則として都道府県知事
  • 都道府県道・・原則として都道府県
  • 市町村道・・市町村

道路に関する申請

道路法・第24条(道路管理者以外の者が行う工事)


道路管理者以外の者は、第12条、第13条第3項、第17条第4項若しくは第6項から第8項まで、第19条から第22条の2まで、第48条の22第1項の規定による場合のほか、道路に関する設計及び実施計画について道路管理者の承認を受けて道路に関する工事又は道路の維持を行うことができる。ただし、道路の維持で政令で定める軽易なものについては、道路管理者の承認を受けることを要しない。

いわゆる承認工事、自費工事と呼ばれるもので、私人などが道路に関する工事や維持を計画する場合に道路管理者の承認を得て行います。歩道の縁石の切り下げ、側溝の整備、車両の出入りに関する工事などが多いです。

施行(施工)承認の申請

道路法・第28条(道路台帳)


道路管理者は、その管理する道路の台帳を調製し、これを保管しなければならない。
2 道路台帳の記載事項その他その調製及び保管に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
3 道路管理者は、道路台帳の閲覧を求められた場合においては、これを拒むことはできない。

道路台帳に関する定めです。台帳には道路番号や認定幅員、側溝や水路の接続状況など重要な情報が多く記載されています。
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道路法・第32条(道路の占用の許可)


道路に次の各号のいずれかに掲げる工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合においては、道路管理者の許可を得なければならない。

  • 電柱、電線、変圧等、郵便差出箱、公衆電話所、広告等その他これらに類する工作物
  • 水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件
  • 鉄道、軌道、自動運行補助施設、その他これらに類する施設
  • 歩廊、雪よけ、その他これらに類する施設
  • 地下街、地下道、通路、浄化槽その他これらに類する施設
  • 露店、商品置場その他これらに類する施設
  • 前各号に掲げるもののほか、道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのある工作物、物件又は施設で政令で定めるもの

2 前項の許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を道路管理者に提出しなければならない。

  • 道路の占用の目的
  • 道路の占用の期間
  • 道路の占用の場所
  • 工作物、物件又は施設の構造
  • 工事実施の方法
  • 工事の時期
  • 道路の復旧方法

建築物の工事のために足場を道路上に一定期間組んだり、道路に水道管やガス管などを埋設する場合に道路管理者の許可が必要となります。

道路の占用の許可申請