道路使用許可の申請

これまで道路に関する申請をいくつか挙げてきましたが、承認工事もしくは占用工事いずれの場合にも「道路を使用するという許可」を取得しなければなりません。

道路交通法・第77条
(道路の使用の許可)


次の各号のいずれかに該当する者は、それぞれ当該各号に掲げる行為について当該行為に係る場所を管轄する警察署長(以下この節において「所轄警察署長」という。)の許可(当該行為に係る場所が同一の公安委員会の管理に属する二以上の警察署長の管轄にわたるときは、そのいずれかの所轄警察署長の許可。以下この節において同じ。)を受けなければならない。

  1. 道路において工事若しくは作業をしようとする者又は当該工事若しくは作業の請負人
  2. 道路に石碑、銅像、広告板、アーチその他これらに類する工作物を設けようとする者
  3. 場所を移動しないで、道路に露店、屋台店その他これらに類する店を出そうとする者
  4. 前各号に掲げるもののほか、道路において祭礼行事をし、又はロケーシヨンをする等一般交通に著しい影響を及ぼすような通行の形態若しくは方法により道路を使用する行為又は道路に人が集まり一般交通に著しい影響を及ぼすような行為で、公安委員会が、その土地の道路又は交通の状況により、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要と認めて定めたものをしようとする者

 

承認工事や占用工事の申請は道路管理者に対して行いました。しかし、その工事をするために道路を使用するわけですから、今度はその使用許可の申請が管轄警察署長へ必要となるわけです。

 

道路交通法・第76条において、道路は何人もいかなる場合にあっても、交通の妨害となるような方法で物をみだりに道路に置いたり、道路上の人や車を損傷させるおそれのある物を投げるなどの行為を行うことは禁止とされています。
つまり、交通そのものを目的とした道路の使用以外は、原則として道路で何かを行うことを絶対的に禁止しています。

 

条文では第1号〜第4号にて、社会的価値を有することを列挙し、警察署長の許可があった場合のみ道路の使用を認めています。このうち承認工事や占用工事は第1号に当たります。

道路使用許可の申請方法

「道路工事の申請」は道路管理者に対して行いましたが、「道路使用許可の申請」は、その道路を管轄する警察署長に対して行います。
提出物 提出物の詳細 提出部数
道路使用許可申請書 道路交通法・第77条の申請書です

正本×1部
副本×1部

位置図 住宅地図など現地の位置関係が分かる地図です 2部
見取図 計画の地形・建物・配置などを分かりやすく記載したものです 2部
詳細資料 申請行為を具体的に説明する資料です 2部
その他 その計画において、警察署長が必要と認めた書類 2部

一部引用(埼玉県警察・道路使用許可に関する申請手続き)

申請書一式を2部用意して申請しますが、1部は許可後に副本として手元に返ってきます。
控えが必要な場合は全部で3部用意するといいでしょう。
手数料は県の証紙を窓口で購入して納めます。(埼玉県は1申請ごとに2,500円。)

 

許可証の受渡し日は、概ね受理日を含まず3平日以降ですが、受付の際に聞けば教えてくれます。

 

道路使用許可の申請についての説明は以上です。

 

道路に関するご相談、ご依頼はこちらからどうぞ