農地転用の申請

農地転用とは、「農地」を「農地以外」へと変更することです。
この変更には原則として、都道府県知事の許可が必要となります。
転用の目的によって農地法第4条もしくは第5条の定めにより申請することとなります。主に区域区分と、権利の移転や設定があるかにより申請方法が異なります。

 

項目 区域 権利者 申請方法
農地法第4条 市街化調整区域 自分 許可
市街化区域 自分 届出
農地法第5条 市街化調整区域 別の人 許可
市街化区域 別の人 届出
 

転用できない農地もある

 

自分の所有する農地であっても、農地以外の使用を認めない区域が存在します。農地の位置、自然条件、都市的環境により下のように5つの農地区分に大別され、第3種農地から順次転用することとなっています。なお農用地区域は原則転用不可ですが、立地基準によって農用地区域から除外する申請が行える場合があります。まずは対象の農地が、どの区分に属するのかを確認しましょう。

農地区分 農地の説明

許可
(原則)

農用地区域 農業振興地域の整備に関する法律に基づき、市町村が定める農業振興地域整備計画において、農用地等として利用すべき土地として定められた土地の区域 ×

甲種農地
(調整区域)

市街化調整区域内にある、特に良好な営農条件を備えている農地 ×
第1種農地 良好な営農条件を備えている農地 ×
第2種農地
  • 「市街地または市街地化が著しい区域内の農地」に近接する区域、その他市街地化が見込まれる区域内にある農地
  • 農用地区域以外の農地で、甲種農地・第1種農地・第3種農地のいずれにも該当しない農地
第3種農地 市街化の区域内、または市街化の傾向が著しい区域内にある農地

 

 

 

 

農地法第4条に基づく申請
農地法第4条は自分が自分のために行う転用です。例えば畑を宅地に変えたり、駐車場に変更したり、資材置き場にしたりといった計画があるときです。農業用の倉庫を建てる場合でも、既定の面積以上であれば転用の許可が必要です。

  • 「農地」を「農地以外」に変更する
  • 自分のために転用する

この場合は農地法第4条の許可もしくは届出が必要です。
区域区分が市街化調整区域であれば許可となり、市街地区域であれば届出です。

 

農地法第5条に基づく申請
農地法第5条は自分以外の者に権利を設定する場合の転用制度です。例えば所有者ではない人が、所有者から農地を買い受け、もしくは借り受け、そこに家を建てるときなどです。

  • 「農地」を「農地以外」に変更する
  • 所有権などの権利の移転・設定がある

この場合は農地法第5条の許可もしくは届出が必要です。
区域区分が市街化調整区域であれば許可となり、市街地区域であれば届出です。

 

 

 

まずは市町村ごとに定められた月ごとの申請提出期限を確認しましょう。

 

表記内の処理期間について、申請日の当日や役所の閉庁日は含みませんので、概ね1ヵ月を目安にする場合が多いですが、書類の補正事項が多かったり、協議の内容が整わなければそれだけ時間が掛かります。しかし事前相談から申請まで、農業委員会の担当と綿密な事前協議がなされていれば、許可まで比較的スムーズに進むことが多いです。

【開発行為の許可との関係】


農地法には同時申請同時許可の原則があります。農地の観点から立地条件を満たしていても、開発行為の基準が満たされていなければ許可できません。逆もまた然りです。同時に申請し同時に許可をする制度を設けることで、双方を同時に調整し基準を満たした許可がなされます。つまり開発行為の許可を要する場合は農地法の許可申請と同時に、都市計画法に基づく許可申請を行わなければなりません。協議は開発担当課と農業委員会とを並行して進捗させます。

少し実務寄りの話になりますが、許可権者は原則として都道府県知事ですので、各市町村の農業委員会の窓口を通して県と協議するような体系となっています。農業委員会の担当者がその週ないし月の決まった日に県に赴き協議をします。県との間接的な協議となりますので、窓口である農業委員会の担当へ、明確に計画の概要や詳細点を伝える必要があります。意思疎通が何より重要で、不確定要素や曖昧な部分を残した協議は余計な時間を取られるだけでなく、場合によっては申請を受付けてもらえない他、受付後に協議の方向性により不許可となる可能性もあります。

 

なお農地法の許可について、その許可権限を委譲されている市町村もあります。委譲された市町村の農業委員会とは直接協議ができます。
埼玉県の権限移譲移譲市町村は下記をご参照ください。

許可申請者

農地法第4条 → 土地所有者
農地法第5条 → 権利の設定・移転を行う両当事者(売主・買主)

許可権者

4ヘクタール超

  • 埼玉県知事(県農業政策課)
  • 指定市町村(蓮田市)

4ヘクタール以下

  • 埼玉県知事(県農林振興センター)
  • 権限移譲市町村(さいたま市・川口市・草加市・加須市・深谷市・久喜市)
  • 指定市町村(蓮田市)
申請窓口 各市町村の農業委員会

【このページのまとめ】

 

  • 農地転用とは、「農地」を「農地以外」へと変更すること
  • 第4条は自己転用
  • 第5条は別の人への転用
  • 市街化調整区域は許可
  • 市街化区域は届出
  • 転用できない農地が存在する
  • 同時申請同時許可の原則がある
  • 市町村によって許可権者が違う

 

農地転用の申請の説明は以上です。

 

 

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