建築基準法上の道路

市役所等の道路課を尋ねると、「道路種別の確認は建築課でお願い致します」と言われることがあります。これは道路の定義を規定しているのが道路法ではなく建築基準法である場合の他、建築計画は前面道路の接道状況と密接な関係をもち、これに基づいて決定されるからだと考えられます。

法42条1項各号道路

建築基準法・第42条(道路の定義)

 

 この章の規定において「道路」とは、次の各号のいずれかに該当する幅員4メートル以上のものをいう。

  • 1号 道路法による道路
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    国道、都道府県道、市町村道で幅員4メートル以上の道路です。

     

  • 2号 都市計画法、土地区画整理法、旧住宅地造成事業に関する法律、都市再開発法、新都市基盤整備法、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法、密集市街地整備法による道路
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    許認可を受けて築造した道路で幅員4メートル以上の道路です。工事完了後に市町村に移管され道路法の道路となる場合が多く、その場合は法42条1項1号道路に該当します。

     

  • 3号 都市計画区域、準都市計画区域の指定若しくは変更、第68条の9第1項の規定に基づく条例の制定若しくは改正により、この章の規定が適用されるに至った際に現に存在する道
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    基準日(建築基準法が施行された昭和25年11月23日又は市町村が都市計画区域に指定された時点のいずれか遅い時点)に既に4メートル以上の道路として存在し現在に至るもの。

     

  • 4号 道路法、都市計画法、土地区画整備法、都市再開発法、新都市基盤整備法、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法、密集市街地整備法による新設又は変更の事業計画のある道路で、2年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したもの。
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    道路法、都市計画法などの法律により2年以内に事業計画が予定される道路です。

     

  • 5号 土地を建築物の敷地として利用するため、道路法、都市計画法、土地区画整備法、都市再開発法、新都市基盤整備法、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法、密集市街地整備法によらないで築造する政令で定める基準に適合する道で、これを築造しようとする者が特定行政庁からその位置の指定を受けたもの
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    いわゆる位置指定道路です。

法42条2項道路

建築基準法・第42条(道路の定義)

 

 都市計画区域若しくは準都市計画区域の指定若しくは変更又は第68条の9第1項の規定に基づく条例の制定若しくは改正によりこの章の規定が適用されるに至った際、現に建築物が立ち並んでいる幅員4メートル未満の道で、特定行政庁の指定したものは、前項の規定に関わらず同項の道路とみなし、その中心線からの水平距離2メートル(同項の規定により指定された区域内においては3メートル(特定行政庁が周囲の状況により避難及び通行の安全性の支障がないと認める場合は2メートル)。以下この項及び次項において同じ)の線をその道路の境界線とみなす。
ただし、当該道がその中心線からの水平距離2メートル未満で崖地、川、線路敷地その他これらに類するものに沿う場合においては、当該崖地等の道の側の境界線及びその境界線から道の側に水平距離4メートルの線をその道路の境界線とみなす。

 

条文は少し読みにくいですが、基準日(建築基準法が施行された昭和25年11月23日又は市町村が都市計画区域に指定された時点のいずれか遅い時点)に既に4メートル未満の道路として存在し現在に至るものをいわゆる2項道路として定義しています。

 

建築基準法では建築の道路要件として4メートル以上の幅員がある道路に対して2メートル以上接道していることが求められています(法第43条)。道路要件を満たさない場合はこの基準を満たす必要があります。2項の規定に基づいて道路中心から2メートルにかかる自己の敷地部分を道路用地として市町村に採納することで、道路の建築接道要件を満たすことができます。いわゆる「道路後退」や「セットバック」と呼ばれる行為です。

 

なお、道路は路線ごとに道路番号が付されて大別されており、現状は2項道路であっても、その路線の道路後退がすべて完了した場合はその道路は1項道路となります。

 

法43条2項2号による通路(旧43条但し書き通路)

建築基準法・第43条(敷地等と道路等の関係)

 

 建築物の敷地は、道路(次に掲げるものを除く。第44条第1項を除き、以下同じ。)に2メートル以上接しなければならない。
1号 自動車のみの交通の用に供する道路
2号 地区計画の区域内の道路(括弧内略)

 

 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。
1号 その敷地が幅員4メートル以上の道に2メートル以上接する建築物のうち、利用者が少数であるものとしてその用途及び規模に関し国土交通省令で定める基準に適合するもので、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるもの
2号 その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したもの

2018年に建築基準法が改正され「43条但し書き」と呼ばれていた道は「43条2項2号」となりました。但し書きの呼び名が浸透していますので実務上「旧43条但し書き」と呼ばれることが多いです。規定は建築基準法上にありますが、同法条文は適用しない旨を謳っていますので、43条2項2号による道は建築基準法上の道路ではありません。呼称としては道路ではなく「通路」、若しくは「道」です。

 

建築には建築基準法上の道路との接道が求められますので、原則として建築ができません。そこで国土交通省令で定める基準を満たして建築審査会の同意を得ることで建築を可能とすることができます。

注意すべき点として、この許可は建築物に対して出されるものですので、その通路に接していれば許可を受けられるという定めではありません。つまり、建築物が適合していなければ建築はできません。また、立地として位置指定道路で申請の余地があればそちらの申請を優先的に指導されます。法43条2項2号による申請は、いくつかあるうちの選択肢のひとつではなく、どうしても建築基準法上の道路に接道できないときの限定的な申請手段といえるでしょう。