適合証明書の申請

適合証明書とは
都市計画法 適合証明 60条
いわゆる建築基準法上の建築確認を申請する場合に、添付書類として適合証明書を求められます。
本条は開発行為の許可を取得した計画について、その計画が都市計画法の定められた基準に適合しているという証明書の交付を都道府県知事に対して請求できる旨の制度を定めています。

 

都市計画法施行規則・第60条
(開発行為又は建築に関する証明書等の交付)


建築基準法第6号1項又は第6条の2第1項の規定による確認済証の交付を受けようとする者は、その計画が法第29条第1項若しくは第2項、第41条第2項、第42条、第43条第1項又は第53条第1項の規定に適合していることを証する書面の交付を都道府県知事に求めることができる。(括弧書き略)

 

開発行為が完了し検査に合格すると検査済証が交付され、自治体が完了公告を行います。その後に建築確認を申請することになりますが、その際にこの適合証明、つまり「ここは定められた基準に適合している建築地です」という証明書の添付が必要となるわけです。

適合証明書の申請に関する説明は以上です。

 

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