ごあいさつ

当ホームページへお越しいただきありがとうございます。

埼玉県さいたま市に事務所を構え、お客様に必要な行政手続きのお手伝いをしております行政書士の山川と申します。

 

早いもので不動産や建築の業務に関わってもう20年になります。平成28年に行政書士として登録し、これまで実務の中で学んだ多くのことを許認可申請、書類作成、図面作成に活かしつつ行政書士の日々の業務を遂行しております。

 

建築主様、事業主様のご要望や目的の達成には、様々な法律上の制限があり、あわせて様々な書類や図面の作成、そして多くの相手方との打合せ時間が必要となります。

 

弊所はそれら多くのことを、ときに隣で、ときに後ろからサポートする行政書士事務所です。

 

 

【所長からのお便り】〜令和6年・秋〜


秋ですが、「気温がほぼ夏の日」も多いという変な秋ですね。
春と秋の最高気温は同じくらいなのですが、日照時間が違うので秋は少し肌寒いのです。(例年は)

 

さて秋といえば食欲・・
子どもの頃はサツマイモを食べても、何やら甘くてジャガイモの方が好きだったのですが、大人になるとあの甘さが恋しくなります。
脳が糖分を欲しがるのでしょうか。
今はポテトチップスよりも、おさつスナックの方を買ってしまいます。

 

おでんが恋しくなる季節ももう間近に迫ってきております。
行政書士なのに食べ物の話ばっかりしてますね。

 

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【事務所からのお知らせ】


@インボイス制度への対応のお知らせ
適格請求書を発行いたします。
お客様への請求書や領収書は、登録番号を付して発行されます。

 

A業務の受注状況のお知らせ
おかげさまで弊所は当ホームページ、またそこから生まれたご縁などから、多くのご依頼を頂いております。日々感謝しつつ業務に真摯に取り組んでおります。
ただし、そんな中で全ての業務を受任することが難しくなる場面も、少なからず出て参りました。

 

ご依頼主様の納期期限が標準処理期間よりも短い場合や、依頼を受任することにより、現在受任している他のご依頼主様の業務が滞ってしまう可能性があるなどの場合は、やむを得ず(正当な事由として)ご依頼を受任できない場合がございます。
何卒ご理解のほど宜しくお願い申し上げます。

 

行政書士法・第11条(依頼に応ずる義務)


行政書士は、正当な事由がある場合でなければ、依頼を拒むことができない。

 

今後とも、やまかわ行政書士事務所を宜しくお願い致します。

 

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行政書士とは?

行政書士法(昭和26年2月22日法律第4号)

行政書士法・第1条(目的)


この法律は行政書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、行政に関する手続きの円滑な実施に寄与し、あわせて、国民の利便に資することを目的とする。

 

行政書士は簡潔に言うと「難しい書類を代わりに作成し申請してくれる身近な街の法律家」です。市役所の手続きで用意する書類が多すぎたり、説明が難しくてよく分からないといった経験が誰しもあるのではないでしょうか。

 

実は社会人になって間もない頃の私もそうでした。
「説明を聞けば聞くほどさっぱり分からない・・」

 

市役所の手続きは法律や条例・規則などに基づいて定めていますので、どれだけ噛み砕いても結局難しい用語や表現にならざるを得ないのです。しかし、難しいからといって申請できる権利を持った人が申請を諦めてしまうのは、行政側としても本意ではありません。もともと国民のために作った制度ですから。

 

そこで一般には分かりづらい行政手続きを円滑に行えるように橋渡しをする人、それが行政書士です。第1条の主旨はこの目的を謳ったものです。

 

そして行政書士が扱える書類は1万種類とも言われております。しかし1人で1万種類の書類を扱う行政書士はさすがにいません。
行政書士ごとに業務で扱う書類は異なり、専門性や得意分野に特色があります。

 

やまかわ行政書士事務所

私自身が今までの仕事で不動産関係、建築関係、道路関係の実務を多くこなして来ましたので、事務所で扱う業務範囲もその分野をメインとしております。
弊所は主として次のような業務を扱っております。

 

農地に関すること
サンプルサイト
  • 農地法3条の許可申請・届出
  • 農地転用(4条5条)の許可申請・届出
  • 農用地除外申出

など農地に関する制度の概要を始めとして、各種の申請をご紹介しています。

 

都市計画に関すること
サンプルサイト
  • 開発行為の許可申請(小規模)
  • 市街化調整区域の開発許可申請
  • 市街化調整区域の建築許可申請

 

など都市計画に関する制度を始めとして、各種の申請や許認可までの工程、埼玉県の自治体の開発担当窓口をご紹介しています。

道路に関すること

  • 道路の占用許可申請
  • 道路の施行承認申請

 

 

 

道路に占用物、例えばガス管などを埋設する場合や、家の前の側溝を整備する場合などは道路管理者の許可もしくは承認が必要となります。

 

図面作成業務

  • 平面図、断面図、構造図、縦断図
  • 建築関係図面、土木関係図面

 

2次元CADを用いて、各種の申請用図面を作成します。同業種、他業種を問わず申請をお手伝いします。 納品はCADデータとPDFで行います。

 

内容証明業務

  • 債権の回収に関する書類
  • 消費者の保護に関する書類
  • 不動産に関する書類 等々

 

 

誰が、いつ、どんな内容の郵便を、誰に対して送ったかを証明してくれる特殊な郵便です。ご依頼人様の強い意志に基づき、法的効力が生じる文書に取りまとめます。

調査業務

  • 地下埋設物調査

    (道路計画)

  • 対象不動産調査

    (建築計画)

 

国や地方公共団体、民間の埋設業者などに赴き、対象の道路や土地を調査します。事業計画の立案において非常に重要となる事前調査業務です。

 

 

当ホームページについて


当ホームページは法律の正しい運用も目的としているため、国や地方自治体の法律等の条文、運用方法、判例、解釈等も参考にしています。

 

記事中に条文を引用していますが、その条文内で他条文の引用・準用が多かった場合や、普段あまり使われない漢字や用語が重なると、一般に読みづらい文体となっていることもあります。その場合は句読点や改行で文体を読み易く整合しますが、内容はそのままに文理解釈できるものとして記載しております。

 

法律に改正があった場合は施行日後に反映させます。そのため改正前と改正後で記事の内容が異なる場合があります。

 

同様に裁判所がこれまでの判例と違う解釈を示した場合、関連する記事は変更となる可能性があります。

 

記事中の申請手数料は自治体ごとに条例で定めております。
記事では作成時点での日付を入れておりますので、申請時にはご自身でご確認ください。