車庫証明書とは
これから新しく自動車を持とうとする人は、必ず自動車の保管場所(車庫)が必要です。この保管場所をしっかりと公に証明できるものが「車庫証明書」であり、車の登録に必ず必要なものです。
自動車の保管場所の確保等に関する法律・
第1条(この法律の目的)
この法律は、自動車の保有者等に自動車の保管場所を確保し、道路を自動車の保管場所として使用しないよう義務づけるとともに、自動車の駐車に関する規制を強化することにより、道路使用の適正化、道路における危険の防止及び道路交通の円滑化を図ることを目的とする。
法律の名前が少し長いので、通称として「車庫法」と呼ばれています。
「自動車はあるけど駐車する場所がない」状態では、どこに駐車をするのかという話になります。他人の敷地に勝手に駐車することはできませんし、道路は交通のためのものであり駐車できる場所ではありません。そもそも道路は交通以外での使用目的は絶対的に禁じていますし、何より緊急車両が通れなくなれば有事の際の被害や損害は計り知れないものとなります。
そこで法律は、「自動車を持つ人は、同時に保管場所も確保する」という義務を課し、駐車に関するルールの明確化や、道路を安全に保つという目的を持っています。
車庫証明書はどのような場合に必要?
それでは車庫証明書が必要になるのはどのような場合でしょうか。
まずご自身の車両を確認しましょう。
- 二輪車・・不要
- 軽自動車・・「軽自動車の車庫の届出」
- それ以外の自動車・・「自動車の車庫証明」
ご自身の車両が車庫証明書を必要とすることが確認できたら、次に登録内容を確認します。
- 新車の登録自動車を購入する場合・・(新規登録)
- 中古の登録自動車を購入する場合・・(移転登録)
- 登録自動車を所持する使用者が住所移転した場合・・(変更登録)
申請する場所はどこ?
申請する必要があることが確認できたら、どこへ申請すればいいかを確認しましょう。
申請場所は「申請対象自動車の保管場所(車庫)の位置を管轄する警察署」です。
車庫の位置を管轄する警察署です。
住所を管轄する警察署ではありません。
保管場所(車庫)の要件
保管場所として次の要件を全て満たしていること。
- 自動車の使用の本拠の位置(住所・事務所所在地)から2キロメートル以内であること
- 道路から支障なく出入りでき、かつ、自動車の全体を収容できるものであること
- 自動車の保有者が、自動車の保管場所として使用する権原を有するものであること
申請書類の作成
申請書類は管轄の警察署でもらえる他、自動車の販売店が持っていることもあります。
なお、申請書の原本は4枚綴りとなっており、
- 自動車保管場所証明申請書(正)×1部
- 自動車保管場所証明申請書(副)×1部
- 保管場所標章交付申請書(正)×1部
- 保管場所標章交付申請書(副)×1部
以上の計4部がセットとなっています。
書面が類似していますので警察署のホームページからダウンロードする場合はご注意ください。
提出物 | 提出物の詳細 | 提出部数 |
---|---|---|
自動車保管場所証明申請書 |
車庫証明の申請書です。
|
正1部
副1部 |
保管場所標章交付申請書 |
標章交付の申請書です。
|
正1部 副1部 |
保管場所使用権限疎明書 |
自分の土地を駐車場に利用する場合の書類です。 | 1部 |
使用承諾証明書 |
自分の土地ではない場所を駐車場に利用する場合の書類です。 |
1部 |
保管場所の所在図・配置図 |
所在図とは地図のことです。 |
1部 |
使用者の住所が確認できるもの |
運転免許証、公共料金の領収書、営業証明書などの写しです。 |
1部 |
委任状 |
使用者が申請を委任する場合のみ。
|
1部 |
一部引用(埼玉県警察・自動車の保管場所に関する申請手続)
申請手数料はいくら?
埼玉県の場合の申請手数料は、
- 車庫証明申請手数料 2,100円
- 標章交付手数料 500円
計2,600円を埼玉県収入証紙によって納付します。※収入印紙ではありません。
警察署の窓口でも購入できます。
期間はどれくらいでできる?
車庫証明を申請してから交付までの期間は、概ね2日〜4日程度です。
遅くとも1週間以内に交付される場合が多いです。
また、申請が受理された段階でいつ交付されるか回答を頂ける場合がほとんどです。
◆ ◆ ◆
車庫証明業務の説明は以上となります。
申請代行をご検討の際には是非ご用命くださいませ。お待ちしております。