よくある質問
弊所は埼玉県さいたま市を中心として業務を受託しております。
さいたま市、戸田市、川口市、越谷市、草加市、八潮市、三郷市、また東京都23区の一部などのお仕事が多いです。
ご依頼時期の弊所受注状況によりますが、すでに受注しているお客様への影響が出る見込みがある場合は受注できません。
また、令和6年度はすでに多くのご依頼を頂いており、開発許可業務に関しましてはお受けできない場合があります。
開発行為の許可取得までは各専門家がそれぞれの工程で連携しながら業務をこなす必要があります。
- 土地家屋調査士 登記を前提とした現地の測量、土地の滅失や分筆登記など
- 行政書士 許認可等の取得
- 司法書士 権利関係(所有権移転、銀行のローンなど)の登記関係
弊所は行政書士事務所ですので、許認可の取得を担当しております。お客様指定の土地家屋調査士、司法書士と連携し業務を進めていくことになります。
開発行為の許可を得た土地で建築するためには、役所が完了検査合格後に発行する検査済証が必要です。
許可を得ただけでは土地の有効活用が何もできませんので、役所と協議した内容などをしっかり工事業者に伝えて、検査済証の取得までサポートいたします。
もちろん大丈夫です。
ただし、行政書士は報酬の相場(報酬統計表)が公表されておりますので、同じ内容の依頼であれば、料金に大きな違いはない場合もございます。
もちろん大丈夫です。
内容にもよりますが、専門的な計算が必要とされる図面を除き、通常市役所に提出する図面は作成可能です。お問い合わせからご連絡いただければ遅滞なく回答させて頂きます。
はい大丈夫です。新しく全部作り直すとなると話は別ですが、役所は協議中や決裁前に必ず補正が出ますので、そちらにも対応いたします。委任を頂いて役所の担当から直接内容を伺うこともできます。
行政書士は業務の範囲が広いため、どの業務をどの行政書士が扱っているかをホームページだけで探すのは確かに時間がかかるかもしれません。
そんな時はお近くの行政書士会にご相談ください。全国都道府県エリアごとに設置されております。